英国で2026年4月に施行される雇用法改正により、小売業界は家族向け休暇制度の拡充と傷病手当制度の大幅な変更への対応を迫られている。法律事務所Clarke Willmottは、人員配置やシフト管理、人事プロセスに影響を及ぼす可能性があるとして、小売業者に早期の準備を呼びかけている。
- 英国の雇用権利法2026年改正により、2026年4月6日から新たな権利が発効する。
- 父親休暇と無給の育児休暇について、初日から権利が付与されるようになり、従来の26週間・1年間の勤続要件が撤廃される。
- 共有育児休暇取得後に父親休暇を取得することも新たに可能となる。
- 母親または主たる養親が死亡した場合、父親やパートナーが最大52週間の死別パートナー父親休暇を取得できる新制度が導入される。
- この休暇も初日から権利として認められるが、有給とするかは雇用主の裁量に委ねられる。
- 法定傷病手当(SSP)は、現行の3日間の待機期間が撤廃され、病気休業の初日から支給されるようになる。
- SSPの下限収入要件も撤廃され、低賃金・パートタイム労働者が新たに対象となる。
- 2026年4月からSSPの定額は週123.25ポンドに引き上げられ、平均週給の80%とのいずれか低い方が支給される。
- Clarke Willmottのシニアアソシエイト、Kathryn Walters氏は、雇用契約の見直し、採用プロセスの強化、管理者への研修が重要だと指摘した。
- 2026年4月には新たな執行機関Fair Work Agencyが発足し、不公正解雇規則やゼロ時間契約の見直しなど、さらなる改革が2027年にかけて予定されている。
着目点:今回の改革は、英国における一世代ぶりの大規模な雇用法改正として、小売業の人員管理に構造的な影響を与える可能性がある。特に離職率の高い職種や季節採用、臨時要員の確保が多い小売業にとって、SSPの適用範囲拡大や休暇制度の拡充はコスト増や人員計画の見直しを迫る要因となる。各社は契約内容の点検や管理職研修を通じて法令順守体制を整えるとともに、労務リスクの管理を経営課題として位置づける必要がある。
注釈:本記事は、AIを活用して作成しています。
元記事:こちら


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