グリーンウォッシング規制強化、英国小売業に新たな二重リスク

CSR

英国では2026年、小売ブランドに対するグリーンウォッシング規制の強化が一段と進む見通しである。競争市場庁(CMA)の執行権限拡大に加え、詐欺防止義務違反という新たな刑事罰の適用可能性も加わり、小売企業は民事・刑事の両面から環境訴求に関するリスクに直面することになる。

  • 2021年9月、CMAがグリーンクレームコード(Green Claims Code)を導入して以降、環境訴求は規制当局の監視対象となってきた。
  • 2024年制定のデジタル市場・競争・消費者法(DMCCA)により、CMAは裁判所を介さず行政手続きで直接執行できる権限を獲得した。
  • CMAは世界売上高の最大10%に相当する制裁金を直接科すことが可能になった。
  • 2023年の経済犯罪・企業透明性法(ECCTA)に基づく「詐欺防止義務違反」規定が2025年9月に施行され、グリーンウォッシングが刑事罰の対象となり得る。
  • 対象となるのは従業員250人超、総資産1800万ポンド超、売上高3600万ポンド超のうち2つ以上に該当する企業である。
  • 2021年の欧州規模の調査では、オンライン上の環境訴求の40%が誤解を招く可能性があるとされた。
  • ASOS、Boohoo、George at Asdaは2022年に調査を受け、2024年3月に正確で明確な環境訴求のみを行う旨の誓約に署名した。
  • Lacoste、Nike、Superdryは「サステナブル」という語句の不適切な使用により広告基準協会(ASA)から是正命令を受けた。
  • CMAは2025年11月、新制度下で初の消費者保護執行調査を開始した。
  • 企業には、サプライチェーン全体からの証拠収集や、取締役レベルのコミットメントを含む不正防止体制の構築が求められている。

【着目点】本記事は、英国における環境訴求規制の厳格化が小売業界全体の経営リスクに直結することを示している。従来の行政指導にとどまらず、巨額の制裁金や刑事訴追の可能性が加わったことで、サステナビリティに関する訴求は単なるマーケティング課題ではなく、サプライチェーン管理やガバナンス体制を含む経営課題として扱う必要がある。日本企業においても、海外展開時の環境訴求の正確性担保や、証跡管理体制の整備が今後重要性を増すと考えられる。

注釈:本記事は、AIを活用して作成しています。

元記事:こちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました